介護職員等特定処遇改善加算運用指針


 支給対象事業所は、あきずデイサービス村野・あきずデイサービス村野隣・あきずデイサービス東船橋・あきずヘルパーステーションの4事業所。

 処遇改善対象者は、前記事業所所属の常勤介護職員とする。また、当該職員を2つのグループに分類。分類基準は、Aグループ:「経験・技能のある介護職員」と、Bグループ:「A以外の介護職員」。

「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方としては、介護経験10年以上且つ介護福祉士の国家資格所持者とする。

 また、支給配分は法の定める通り、一人当たり支給額がA:B=2:1となるように設定する。

 支給時期は毎月の給与支給時に「特定処遇改善手当」として該当介護職員毎に支給する。