支給対象事業所は、あきずデイサービス村野と隣・あきずデイサービス東船橋・あきず介護相談所・あきずヘルパーステーション・あきず訪問看護ステーションの5事業所。
処遇改善対象者は、前記事業所所属の常勤職員とする。また、当該職員を3つのグループに分類。分類基準は、Aグループ:「経験・技能のある介護職員」と、Bグループ:「A以外の介護職員」、Cグループ:「その他の職員」。
「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方としては、介護経験10年以上且つ介護福祉士の国家資格所持者とする。
また、支給配分は、一人当たり支給額がA:B:C=1.6:1:0.3 となるように設定する。
支給時期は毎月の給与支給時に「処遇改善手当」として該当職員毎に支給する。
(職場環境等要件の実施取組項目)
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための体制構築
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファーストステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職
員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課等の連動
・上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員
への転換の制度等の整備
・有給休暇の取得促進のため情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消を行っている
・業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
・現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している
・業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
・介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の
導入
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供